安曇野市議会 2022-12-12 12月12日-03号
また、さらに2年後の令和6年4月からは、不動産登記法の改正がされ、不動産の所有者の相続登記の申請が罰則つきで義務化されることとなりました。これは、令和6年以前の相続登記されていない不動産も、義務化の対象となります。 所有者不明土地問題は、土地の適切な管理、利用を妨げ、国土の保全にも関わるものであり、将来への先送りは許されないものであります。
また、さらに2年後の令和6年4月からは、不動産登記法の改正がされ、不動産の所有者の相続登記の申請が罰則つきで義務化されることとなりました。これは、令和6年以前の相続登記されていない不動産も、義務化の対象となります。 所有者不明土地問題は、土地の適切な管理、利用を妨げ、国土の保全にも関わるものであり、将来への先送りは許されないものであります。
国では不動産登記法の改正が行われ、相続登記の義務化が令和6年度に施行されるといいます。このたびの法改正の趣旨と内容について、背景としてどのような課題があるのか。また、市の現状はどのような状況なのかお伺いします。さらに、市民に対し広報や周知が必要ですが、どのように対応されているのかお聞きします。 3.手続きの簡素化とオンラインによる手続きについて。 (1)不在者投票用紙の請求手続きについて。
次に、2021年3月、先ほど言ったほうの前半ですね、民法等の改正の中には不動産登記法の一部改正が含まれまして、不動産登記の申請を罰則つきで義務化をしています。施行は令和6年4月なんですけれど、施行日以前の相続登記がなされていない不動産も義務化の対象となるため、できる限り早期からの周知・広報が重要と私は考えています。
固定資産課税台帳の閲覧または証明書の交付に係る整備として、不動産登記法の改正に伴い、固定資産台帳の閲覧または証明書の交付の際に、DV被害者等の登記簿上の住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載する規定を設ける改正であります。
しかしながら、平成10年の測量、これは平成17年の不動産登記法が改定する前の段階の図面ということで、その求積した残地等々についての求積がまだ求められない、残地の確定が求められない状況の中で、既に旧公図に登記をされていた配水池につなげるための図面として整備をして、一つにまとめて旧公図に配置をされたというものでございます。
相続されていない不動産が増加傾向にあるということは、2020年中に不動産登記法改正を目指す法務省が、ことしの2月にも増加傾向にあるということを発表したことからも見てとれます。
政府は答弁書の中で、不動産登記法附則第9条の規定により、不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第5条第1項に規定する土地または建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例によることとされており、地方自治体の所有不動産が未登記であることが許容されているということ、また、不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、地方自治体
筆界特定制度は、法務省が管轄する行政制度で、不動産登記法が根拠となっております。この制度は、登記されている土地の境界(筆界)を明らかにしたい場合に、所有者や相続人が対象の土地を管轄する法務局、または地方法務局へ申請をすると、専門家の筆界調査委員が現地調査等を行い、その内容を踏まえ、筆界特定登記官が土地の境界(筆界)を特定するというものであります。
そして、今年度中に相続の際の登記の義務化や、管理の難しい土地の所有権の放棄などを含め、制度改正の具体的な方向性を示した上で、2020年までに民法や不動産登記法など必要な法改正を実現するとしています。市としてはどう考え、対応をしていくか、お聞きいたします。 ○議長(黒河内浩君) 白鳥市長。
地籍調査により作成された地籍簿と地籍図の写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め地籍図が不動産登記法第14条第1項の地図として備えつけられます。 現在、法務局に備えつけられている地図と簿冊の約半数が明治時代初期の地租改正で作成されたものとしており、都市の形状や面積が実態と異なっているものがあります。
一方、平成28年度から長野地方法務局では、不動産登記法第14条の規定に基づく地図作成作業を長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託し実施しており、今年度は吉田地区で0.45平方キロメートルが完了する予定となっています。地図作成作業は地籍調査と同様に、一筆地調査及び測量を行い作成するもので、地籍調査事業と同様の効果を持つものであります。
また、不動産登記法に基づく登記所備付地図作成作業は、市が行う地籍調査事業と同様の精度を持った地図が作成されるとのことであり、長野地方法務局では、平成29年度に吉田二丁目地区で実施するとのことであります。市が行う地籍調査事業と併せて、このような制度を十分に活用していくよう要望いたしました。 続きまして、第2項道路橋りょう費について申し上げます。
不動産登記法では、法務局には地図を備えるということになっていますが、この地図が備えつけられているところは極めてまれであり、ほとんどが地図に準ずる地図、いわゆる公図で、しかも所在が確認できないと言われています。
また、ことし27年度から来年の28年度にかけまして、法務省にて土地の表示に関する登記事務の適正化を図る一環として、公図と現地の状況が異なっている上田市役所周辺の0.31平方キロメートルを地籍調査と同様の成果を有する不動産登記法第14条第1項に基づく地図作成作業を実施しております。
◆18番(佐藤壽三郎) 私はどんなにぼろでも、そこに人が住んでいる家屋に関しては、ここでいう荒廃、もくしは廃屋とは思いませんけれども、民法の物件編、当時、民法を制定するときに時の政府が民法のフランス法を採用する中において、この物件に関してだけはドイツ法を導入したという、その部分でこれに比例して不動産登記法も民法でいうところの対抗要件はあるけれども、公信力はないという、この部分が私はここでいうところの
こうした実情に対しまして、問題解決が今申し上げましたように現行の法律に基づき、粛々と時間をかけて取り組むしかないな、こういう見方も一方でできるわけですが、よりスピーディーに、そして住民の安全や福祉の向上に寄与するためにも、例えば不動産登記法など、関係法律の改正を国に対して強く求めたいと思うわけであります。
これも箕輪町は県内でも一早く国土の調査を実施しましてそのときの測量成果が不動産登記法の第14条第1項、地図として法務局で管理をしております。しかしながら昭和30年代の技術と地図作成時の基準点が保存されていないことから、地図と現状がですね現地と食い違うことが多く生じておりまして、そのたびに長くまた長時間、また人工的にもですね多くの職員の労力が費やされてきたのが現状でございます。
県下で初めての調査でありまして、山林を除く可住地32.89平方kmを調査しており、現在長野地方法務局伊那支局に、不動産登記法第14条地図として納められております。
第4号中「土地登記簿謄本」を「登記事項証明書」に関しては、不動産登記法及び商業登記法の改正によるものです。 次に、第10号中「寄附行為」の字句を削除する改正に関してですが、これは平成20年12月1日から施行されております「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に伴う字句の整理のための改正であります。
◆5番(竹花美幸君) できるものから処理されていると思うのですが、2005年から新不動産登記法にかわってから立ち会い対象範囲が広がっておりますし、あと地籍測量図への座標値の記入というものが義務化されておりますので、測量にも大変時間がかかるようですし、まだあと900件以上も処理するものがあるわけですよね。本当に大きな時間と予算が必要になると思います。